もしもあなたが医療機関によって、新規HIV感染者、あるいは新規エイズ患者と診断されると、1週間以内に都道府県知事へ報告されることになっています。
では、いったいどんな情報が報告されるのでしょうか?
◇感染症法に基づく報告義務
患者を新規HIV感染者や新規エイズ患者と診断を下した医療機関は、
「感染症法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。」
と定められています。
感染症法の正式名称は、
と言います。
この法律は1998年10月2日公布、翌1999年4月1日より施行されました。
この法律が出来る前は、悪評高いエイズ予防法が施行されていました。
この法律は比較的全文が短いのでお読み頂けば分かりますが、かなり患者の人権を無視しています。
患者の人権よりも社会の安全を優先している感じです。
多くの専門家が問題点を指摘し、それで現行法へ変わった経緯があります。
では、現行法ではいったい患者のどんな情報を都道府県知事へ報告する義務があるのでしょうか?
◇個人を特定する情報は報告されない
基本的に、あなたの個人を特定する情報が報告されることはありません。
厚生労働省のホームページに都道府県知事への報告フォーマットが公開されています。
ではどんな情報が報告されるのか見て見ましょう。
①診断した者の類形
・患者
・無症状病原体保有者
・感染症死亡者の死体
②性別
③診断時の年齢
④病名
・無症候性キャリア
・AIDS
・その他
⑤-1診断方法
・スクリーニング検査
1)ELISA法
2)PA法
3)IC法
4)その他
・確認検査
1)Western Blot法
2)IFA法
3)その他
・病原検査
1)HIV抗原検査
2)ウイルス分離
3)PCR法
4)その他
・18ヶ月未満の児の免疫学的所見
⑤-2AIDSと診断した指標疾患 該当する全てに〇
省略(23のエイズ指標疾患が記載されている)
⑥診断時の症状
1)有
2)無
⑦発病年月日
⑧初診年月日
⑨診断年月日
⑩感染したと推定される年月日
⑪死亡年月日
⑫感染原因・感染経路・感染地域
・推定される感染原因・経路
1)性行為感染
ア.異性間性的接触
イ.同性間性的接触
2)静注薬物使用
3)母子感染
4)輸血
5)その他
6)不明
・推定される感染地域
1)日本国内
2)その他
3)不明
⑬感染症のまん延及び該当者の医療のために必要な事項として厚生労働大臣が定める事項
・最近数年間の主な居住地
1)日本国内 都道府県
2)その他
3)不明
・国籍
1)日本
2)その他
3)不明
以上のような内容になっています。
この報告書に基づいて厚生労働省ではエイズ動向をまとめ、ネット上で公開しています。
報告項目をご覧頂いてお分かりのように、あなた個人を特定する情報が報告されることはありません。
今回は感染症法に基づく、新規HIV感染者、新規エイズ患者の報告内容をご紹介しました。
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